出席停止について

 

[学校において予防すべき感染症の出席停止について]

 インフルエンザなどの学校において予防すべき感染症にかかった場合、学校保健安全法第十九条の出席停止の期間の基準に基づき、出席停止となります。医療機関を受診していただき、医師の指示に従っていただくようお願いします。
 医師の指示に従い、感染の恐れがなくなったところで出席してください。その後、本校の「罹患報告書」を本校ホームページからダウンロードしていただくか、担任から「罹患報告書」を受け取っていただき、保護者が必要事項を記入したものを、生徒を通じて御提出ください。その際、医療機関にかかったことがわかる医療機関発行の領収書の写しなどを併せてご提出ください。
 また、学校において予防すべき感染症にかかってしまった場合は、お電話で学校にご一報ください。
 御協力、よろしくお願いいたします。

 

 




【学校で予防すべき感染症】

第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1またはH7N9型であるものに限る)

第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、新型コロナウイルス、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄炎

第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症